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宿泊約款
第1条本約款の適用
- いこい旅館(以下『当館』という)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款にさだめられていない事項については、法令または慣習によるものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができる。
第2条宿泊引受けの拒絶
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
- 宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとするものが、泥酔者で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき
- 宿泊者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき
第3条氏名等の明告
- 当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
- その他当館が必要と認めた事項
第4条予約金
- 当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第5条予約の解除
- 当館は、宿泊の申込みが、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより取消料を申し受けます。
- 予約人数1名から14名までの場合
-
宿泊日の8日前以前の取消
無料
-
宿泊日の7日前から2日前までの取消
宿泊料金の30%
-
宿泊前日の取消
宿泊料金の50%
-
不泊又は宿泊当日の取消
宿泊料金の全額
- その他は、各予約プランに準ずる
- 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの日ごとに、同条文に基づく取消料を申し受けます。
- 連泊予約において一部宿泊日を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに、同条文に基づく取消料を申し受けます
- 予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して同条文に基づく取消料を申し受けます。
- 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着なかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金はいただきません。
第6条
- 当館、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、時限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払がないとき。
- 当館は前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに取受した予約金があれば返還します。
第7条宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録してください。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅行番号、日本上陸他及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
第8条チェックアウトタイム
- 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ず場合があります。
この場合においては追加料金を申し受けます。
第9条営業時間等
- 当館の施設の営業時間は次のとおりとします。
- ルームサービス/午前8時から午後10時まで
- 客室における食事提供時間
朝食/午前8時から午前9時30分まで
夕食/午後6時から午後9時まで
- 前項の時間及び(2)の場所は臨時に変更することがあります。なお、門限は原則として午後12時です。
第10条料金の支払い
- 料金の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカードもしくは、宿泊券(クーポン券)により、原則として宿泊者の出発の際又は当館が請求した時当館のフロント会計において行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合にいおいても宿泊料金は申し受けます。
第11条利用規則の遵守
- 宿泊者は、当館内において、当館が決めて当館内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。
第12条宿泊継続の拒絶
- 当館は、お引きうけした宿泊期間中といてとも、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき
第13条宿泊者の責任
- 宿泊者の責に帰すべき理由によって当館施設及びしゅう器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償して頂く場合があります。
- 宿泊客の故意または過失により当館が損害をこうむったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償して頂きます
第14条宿泊の責任
- 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントに於いて宿泊の登録を行なった時、又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発する為客室をあけた時に終わります。
- 当館の責に帰すべ理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった特は、天災その他の理由により困難な場合を除きその宿泊者に同一、又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
第15条宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます
第16条駐車の責任
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任ずる